協会定款

特定非営利活動法人日本ホリスティック医学協会【定款】

第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は特定非営利活動法人日本ホリスティック医学協会(英語名Japan Holistic Medical Society)という。

(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都新宿区四谷1丁目13番地 マンション四谷201号室に置く。

(目的)
第3条 この法人はホリスティック医学の発展・普及および各種療法実施者の協力と学術的な研究の連携を図り、さらには本会と同一の目的を持つ海外諸団体と 協力し、人類の健康増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)ホリスティック医学の普及のためのシンポジウム、各種のセミナーおよび研究会・講演等の開催
(2)ホリスティック医学の普及のための調査、研究等ならびにその成果の発表
(3)ホリスティック医学を実践する医療健康領域の従事者の育成と認定および活動支援
(4)ホリスティック医学の普及のための出版物、刊行物の発行および視聴資教材(ビデオ等)の作成、普及
(5)ホリスティック医学を推進するネットワークの育成
(6)病院、企業、地域社会に役立つホリスティック医療、ケアのプログラムづくり
(7)その他、本会の目的達成に必要な業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、専門正会員、一般正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)専門正会員はこの法人の目的に賛同して入会した個人で、医療従事者および関連領域の研究者とする。
(2)一般正会員はこの法人の目的に賛同して入会した専門正会員を除く個人とする。
(3)賛助会員は本会の事業を賛助する個人または団体とする。
(4)法人会員は本会の事業に賛助する法人とする。

(入会)
第7条  専門正会員、賛助会員、法人会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。
2 一般正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員に推薦された者は本人の承諾によって会員となる。この場合、入会手続きは必要としない。

(入会金および会費)
第8条 専門正会員、一般正会員、賛助会員、法人会員は、総会で定める入会金および年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)会費を一年以上滞納したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(4)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

第3章 役員

(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く
(1)理事 8名以上、30名以内
(2)監事 1名以上、2名以内
2 理事のうち1人を会長、1人以上2人以内を副会長、1人を専務理事とし、1人以上を常任理事としておくことができる。
3 この法人に顧問・名誉会長をおくことができる。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び専務理事及び常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
6 顧問は、会長が推戴したい人であり、理事会の議決によって決める。
7 名誉会長は本会の会長を退任した人であり、且つ会長在任中の功績が著しいと認められた者とする。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は本会の通常業務を掌握し、会長・副会長ともに事故があるときは会長の職務を代行し、常任理事会の議長となる。
4 常任理事は常任理事会を組織し、常務を処理する。
5 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会から委任された事項を議決し執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。
7 顧問及び名誉会長は、会長がこの法人の運営にあたり、必要に応じ助言等を求めることができる。その取扱については理事会の議決を経て別に定める。
8 会長、副会長が常任理事を兼務することを妨げない。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員を総会で選任するため後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで その任期を 伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は辞任又は任期満了後においても,後任者が就任する時までは,その職務を行わなければならない。

(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、その任期中であっても理事は理事会、監事は総会の議決により、会長がこの役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会議

(種 別)
第20条 この法人の会議は総会、理事会及び常任理事会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、専門正会員、一般正会員(以下「社員」という)をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任および解任又は監事の解任。
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条に同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、社員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各社員の表決権は平等なものとする。
2 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、つぎの事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が会長に対しあったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければばらない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日少なくとも7日前までには通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の委任)
第37条 理事会は常務の執行について、常任理事会に委任することができる。

(常任理事会)
第38条 常任理事会は会務の運営にあたるほか、第31条に掲げる事項のうち、緊急を必要とする事項について審議決定する。
2 常任理事会は専務理事および常任理事で構成する。
3 常任理事会の議長は専務理事とし、専務理事が随時招集する。
4 常任理事会は構成員数の二分の一以上の出席がなければ議事を議決することができない。ただし、該当議事について書面により、予めその意志を表示した者 は出席者と見なす。
5 常任理事会の議事は出席者の過半数によって決するものとし、可否同数の時は議長がこれを決する。
6 常任理事会が理事会より委任された事項を決定したときには理事会の議決があったものとする。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が記名押印又は署名しなければならない。

(常任理事会の議事録)
第40条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に揚げられるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(区分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管理)
第43条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

6章 会計

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(会計区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受 け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事 項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第55条 この法人が解散 (合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条3項に掲げるもののうち、解散時総会によって決定する。

(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、朝日新聞に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第58条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長には専務理事をあてる。
4 事務局に関する事項は理事会の承認を経て別に定める。

(職員の任免)
第59条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第60条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 部会および委員会等

(部会および委員会等)
第61条 本会は第5条に規定する事業の円滑な運営をはかるため、必要な部会、委員会を置くことができる。
第62条 部会、委員会の種類、構成および運営等については、理事会の議決を経て定める。

第11章 雑則

(細則)
第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2003年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年9月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。ただし、年会費は前納の扱いによる。
なお、名誉会員(顧問)については入会金および年会費を免除する。
(1)専門正会員は入会金2,000円、年会費は10,000円とする。
(2)一般正会員は入会金2,000円、年会費は7,000円とする。
(3)賛助会員は入会金10,000円、年会費は一口(20,000円)以上とする。
(4)法人会員は入会金10,000円、年会費は一口(50,000円)以上とする。
7 この法人の定款第46条に定める事業年度の決算日を9月30日から8月31日に変更することに伴い、2002年度に限り、決算日を2002年9月30 日とする。

以上